営業ナンバー登録台数5両未満の事業者の皆さんに過酷な風が
5年間続いた昨年までの燃料高騰、運賃転嫁もままならず
ようやく燃料が下がりだしたところに、景気が低迷し、今また逆風が吹こうとしています。
運賃が上がらないから、任意保険に入れない。社会保険などの負担も厳しい。
コストを下げるための様々な努力もあるのでしょうが、国が動き出しました。
社会保障負担や法令順守までもコストカットするのなら廃業もしくは統合しなさい
という指針です。
中型免許も創設され、4t車からしかないところなど、新社会人すら免許が取れず
雇えない運輸業界に運賃値下げ防止の対策という逆風。
「5両割れへの減車は暫定的なもの。恒常的な事業者は問題だ」
国交省、トラックの「5台割れ事業者」対策を本格化へ
富士物流 物流業界ニュース2009年3月号
http://www.fujibuturyu.co.jp/headlines/090316/03.html
5両割れ事業者 集中監査、6月実施
物流ニッポン 4月16日記事
http://www.logistics.jp/headlines/
●監査の行方
適性指導員や国土交通省による監査要件は営業ナンバー登録台数5両未満を今年6月より重点的に集中監査の方向です。
では何を見るかというと様々な帳票や記録です。特に監査は通知から1週間以内、悪質であれば24時間という早さですから帳票関係の整理には注意が必要です。
●どんなものを見るんかい!
日報、点呼表、経理帳票(現金・預金出納簿)、諸税関係領収書、保険料納付書などなど
注意しなければならないことは、法律は絶えず変わり続けているということで、貨物事業者施行規則など、労働者の安全衛生管理他様々に変更されています。
例えば、運行管理者は父ちゃん、代務者は母ちゃんという零細の場合、父ちゃんは昔からやっている運行管理者の資格はある、しかし代務者の母ちゃんは資格がない、昨年よりこの資格のない代務者の点呼は認められなくなりました。運行管理にしても整備管理にしても資格要件が厳しくなっています。(選任前講習を受講しとかないけんとか)
大分県内運送事業者にても、最近大きな行政処分が出ています。(無免許運転・免停中だったのかどうかわかりませんが、お宅、点呼してないんだね悪質ということ事業停止3日間及び輸送施設の使用停止(230日車)) たった一人の不法行為が。。。
で、何を見るんかいということで、具体的に調べる機会がありましたので簡単にまとめて見ます。
●監査担当者の目線
① 運行管理者や整備管理者は有資格者が担当しているか
確認→配車表・点呼表・選任届けなど
② 運転者に対し指導監督を行っているか
確認→年間指導計画表・指導教育記録・適正診断受診など
法改正(年間指導計画表を作成しそのとおりに実施され、記録が残されてい
るか、実施者、受講者、日時、その時の受講者の仕事状況など嘘がないか)
③ 運転者の健康状態の把握はしているか
確認→健康診断計画表・個別健康診断記録
④ 点呼の実施と実施結果の記録について適切か
確認→法改正後の指導要件にあった記録がされ、かつ指示内容の記録が
残されているか。始業・中間・終業など、整備と報告・指示事項、点呼者が
本当に立ち会えているのか、点呼表から運行管理者の労働時間なども割り
出しありえない記録は、やっていないものとみなす。
⑤ 運行中の記録、特に休憩・睡眠時間・地点の記録は残されているか
確認→日報、タコグラフなど
⑥ 車両定期点検整備は実施され、その記録は残っているか
確認→3ヶ月点検記録簿など
その他いろいろ、詳しくはhttp://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/jigyousya/kijun/kamotsu1_1.pdf
監査担当者も人間ですが、関東などは特に厳しくなっているようですね。
「記録がない、わかりました未実施ですね」とばっさり切り捨て1項目警告20点~30点
年4回の定期点検の記録など1両あたり5点×記録ない回数ですから簡単に数百点
ひとつひとつの違反点数が集まり数百点を超えれば営業所の停止となるわけです。
怖いのは営業所が停止されると、同一管轄区域の自社もレンタカーも傭車(利用運送業の営業行為)もだめ、お客さんに確実に迷惑を掛けることとなるわけです。
生き残るために学ばなければならないことが多くなりました。
社会保険と雇用保険と運行管理か
とりあえず5両以上なら、いいんやな (ワゴンでも) (^◇^;)バキッ☆\(--;)
大分県トラック協会には様々な資料が置いてあります。
会費払ってるんです。ばじばし利用しなきゃ損です。
改善基準、事業用トラックドライバー研修テキスト、標準点呼表、法改正概要etc
最後に身を守るのは自分なのです。
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